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2025年法改正がもたらす新たな義務

はじめに

日本の夏は年々厳しさを増し、猛暑による健康被害が社会問題となっています。特に屋外や空調の不十分な屋内で働く人々にとって、熱中症は命に関わる深刻なリスクです。こうした状況を受け、2025年6月1日より改正された労働安全衛生法が施行され、企業に対して熱中症対策の実施が法律上義務化されました。

法改正の趣旨

近年の気候変動の影響から、気温の高い日が増える中、職場における熱中症による労働災害は、ここ数年増加傾向にあります。
令和6年における休業4日以上の死傷災害は、1,195人と調査開始以来 最多となっています。特に、死亡災害については、3年連続で30人以上となっており、労働災害による死亡者数全体の約4%を占める状況にあり、その対策が重要となってきています。
熱中症による死亡災害の原因の多くは、「初期症状の放置」「対応の遅れ」によることから、熱中症の重症化を防止し、死亡災害に至らせないよう、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐため、事業者が講ずべき 措置等について新たな規定が設けられたのです。

改正労働安全衛生法

今回の法改正では、以下のような具体的な義務が企業に課されました

事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき体制整備と関係作業者への周知

事業者は、熱中症の危険がある作業を行う際に、作業者が熱中症の症状を感じる、あるいは他の作業者に熱中症の疑いがある場合に報告させる体制を整備し、その体制を作業者に周知させる必要がある。

事業者が熱中症による健康障害を防止するために講ずるべき措置の実施手順の作成と関係作業者への周知

事業者は、熱中症の危険がある作業を行う際、あらかじめ作業場ごとに症状悪化を防ぐための対応手順(作業からの離脱、身体冷却、医師の診察など)を事前に定め、作業者にその内容と手順を周知させなければならない。

対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。

これらの義務を怠った場合、企業は行政処分や刑事罰の対象となる可能性があるため、対策は「努力義務」ではなく「法的責任」となりました。

厚生労働省が公開している資料も合わせてご参照ください。

おわりに

熱中症は予防可能な災害です。今回の法改正は、変動する気候に対応するため、「命を守る仕組み作り」として極めて重要な改正です。「暑さを甘く見ない」意識を持つことで安全な現場作りにつなげていけるのではないでしょうか。