リスクアセスメントに基づく、化学防護服の着用
法改正について
2024年4月に労働安全衛生法が改正されました。化学物質による労働災害を防止するため、化学物質管理のあり方が見直されました。一定の危険・有害な物質(リスクアセスメントの対象となる物質) について、業種・企業規模を問わず、全ての事業場におけるリスクアセスメントが義務付けられます。現在、国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼります。その中には、危険性や有害性が不明な物質が多く含まれており、化学物質を原因とする労働災害は年間450件程度推移し、がん等の遅発性疾病も後を絶ちません。これらが改正の背景にございます。
リスクアセスメントとは
事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順のことをいい ます。リスクアセスメントの基本的な手順は以下の通りです。
- 化学物質などによる危険性または有害性の特定
- 特定された危険性または有害性によるリスクの見積り
- リスク見積りに基づくリスク低減のための優先度設定及びリスク低減措置内容の検討
- リスク低減措置の実施
リスクアセスメントが義務付けられる化学物質の製造、取扱いもしくは、譲渡、提供を行う事業所ごとに、化学物質管理者を選任し、化学物質に関する管理体制の強化が求められます。また、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入することが必要です。
具体的な対策
- 国が定める濃度基準がある物質は労働者がばく露される程度が濃度基準以下であること。
- 危険性・有害性が確認された全ての物質を対象として、労働者がばく露される程度を最小限度にすること。
- 皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、または皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質又はこれを含有する製剤(皮膚等障害化学物質等)については、不浸透性の保護具を使用すること。
では、一定の危険・有害な物質を取り扱うもしくは、譲渡、提供を行う現場における適切な保護具の選定とはどのように行えばよいのか?とお悩みになられている事業者様もおられるのではないでしょうか?
原田産業(株)では弊社が総合代理店を務める世界最大の防護服メーカーLakeland社が持つケミカルデータベースを活用し、お客様がご使用される化学物質に対して適切な防護服を選定いただけるよう本ページを開設いたしました。
- 引用: 厚生労働省皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル (PDFリンク)
- 引用: 労働安全衛生法の新たな化学物質規制 (PDFリンク)
- 引用: 職場のあんぜんサイト:リスクアセスメント安全衛生キーワード ( https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo01_1.html)