防護服・防護製品なら原田産業 お役立ち情報 労働安全衛生法とは? 目的・対象・重要ポイントを分かりやすく解説
防護服・防護製品なら原田産業 お役立ち情報 労働安全衛生法とは? 目的・対象・重要ポイントを分かりやすく解説

労働安全衛生法とは? 目的・対象・重要ポイントを分かりやすく解説

労働安全衛生法とは、労働者の安全や健康の確保を目的とした法律です。事業者は定められたルールに従って、職場環境の整備や安全教育などを行う必要があります。労働災害の発生リスクを避けるためにも、事業者・労働者に求められる責務を理解しましょう。

本記事では、労働安全衛生法がどのような法律なのかを分かりやすく解説します。

労働安全衛生法(安衛法)の概要と制定された目的とは?

労働安全衛生法とは、高度経済成長期の1972年に制定された法律です(※1)。国の経済が安定した裏で、工場や建設現場などを中心に労働災害が多発していました。高度経済成長期の死亡災害発生数は毎年6,000人前後に達しており、経済成長の陰で多くの命が犠牲となっていました(※2)。

この深刻な状況を受けて、労働者の健康管理や安全確保を適切に行い、労働災害の発生を防ぐことを目的に制定されたのが労働安全衛生法です。制定後は死亡者数が年々減少し、2023年は過去最少の755人となりました(※3)。

※1 参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」”第一条””第二条第一項”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-08).

※2 参考:厚生労働省・国土交通省.「建設業における安全衛生をめぐる現状について」”死亡災害発生状況の推移”.https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001603865.pdf ,(参照2025-05-08).

※3 参考:独立行政法人労働政策研究・研究機構.「図1 労働災害による死傷者数、死亡者数」.https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0801.html ,(参照2024-08-09).
※3 参考:厚生労働省.「令和5年の労働災害発生状況を公表」.https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40395.html ,(参照2024-05-27).

誰が対象? 労働安全衛生法の適用範囲

労働安全衛生法の対象労働者は、労働基準法第9条で定められた全ての労働者・事業者です(※1)。労働基準法第9条では、労働者の定義を以下のように定めています(※2)。

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

つまり、正社員だけでなく、アルバイトやパートタイマー、契約社員なども労働安全衛生法の適用対象に含まれます。勤務時間や契約内容ではなく、賃金をもらって働いているかどうかがポイントです。

また労働安全衛生法の対象となる事業者は、労働安全衛生法第2条第3項にて「労働者を使用する者」と定義しています(※1)。そのため、従業員を一人でも雇っていれば、企業規模に関係なく労働安全衛生法が適用されます。

※1 参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」”第二条第三項”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-08).

※2 出典:e-Gov法令検索.「労働基準法」”第九条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 ,(参照2025-05-08).

労働安全衛生法が適用されない労働者とは?

労働安全衛生法はほとんどの労働者を対象としていますが、一部の職種で適用が除外になる場合があります。代表的な適用除外の対象は、以下の通りです(※)。

  • 同居の親族のみで営んでいる事業や事業所などに使用されている人
  • 家事使用人
  • 鉱山における保安
  • 船員
  • 国会議員・裁判所職員・防衛庁職員
  • 現場作業を行わない国家公務員
  • 現場作業を行わない地方公務員

国家公務員や地方公務員は、現場作業を行わない者に限ります。例えば、バスの運転手や消防隊員などの現場で作業に従事する職種は、適用対象です。

上記のうち、船員以外の職種は一部対象に含まれるケースもあります。

※参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」”第二条第二項””第百十四条””第百十五条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-08).

※参考:e-Gov法令検索.「国家公務員法」”附則第六条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 ,(参照2025-05-08).

労働安全衛生法の全体像|主な構成と内容

労働安全衛生法は、全部で12章に分かれています。以下は、章ごとの内容を簡単にまとめたものです(※)。

章番号章タイトル概要主な内容(一部)
第1章総則法律の目的・定義・事業者や労働者の責務などの基本的な事項法律の目的は、労働者の命と健康を守ること
第2章労働災害防止計画労働災害を防ぐために厚生労働大臣が実施すべきこと厚生労働大臣は、労災防止のための労働災害防止計画を策定し、国民に公表する
第3章安全衛生管理体制安全管理者・衛生管理者などの選任、安全衛生委員会の設置に関するルール事業者は、各機関に応じた管理者を配置する責務がある
第4章労働者の危険または健康障害を防止するための措置機械や発火性の物質、電気などによるけがや事故、健康被害の防止措置事業者は、安全な作業環境確保のために必要な措置や調査を行う必要がある
第5章機械等並びに危険物および有害物に関する規制業務で使用する機械や危険物、有害物の取り扱い方に関するルール有害な化学物質には、容器に危険である旨を記載しなければならない
第6章労働者の就業に当たっての措置労働者が安全に労働するための措置やルール事業者は、労働者(現場監督者や指導者も含む)に安全や衛生に関する教育をする必要がある
第7章健康の保持増進のための措置労働者の健康維持に必要な健康診断や作業環境の点検健康診断やストレスチェックを通して、労働者の体調が良好か確認する
第8章免許等危険が伴う作業に必要な免許や資格試験、更新時期などに関するルール危険が伴う作業は、指定の免許を取得した者でなければならない
第9章事業場の安全又は衛生に関する改善措置等重大な労働災害が発生したときに厚生労働大臣が実施すること再発防止に向けた特別安全衛生改善計画を作成し、事業者に指示する
第10章監督等労働基準監督官による監督や違反申告などに関するツール労働基準監督官は、必要に応じて事業所の立ち入り検査を実施できる
第11章雑則法律関係の要旨の周知や健康診断書類の取り扱いなどに関するルール事業者は、誰もが見やすい場所に法律に基づく命令の要旨を周知しなければならない
第12章罰則労働安全衛生法に違反したときに課される罰則違反内容に応じて一定額の損害賠償や懲役刑が下される

このように、章ごとで事業者が講じるべき対策や、労働者の健康と安全を守るための制度が細かく定められています。

※参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-08).

事業者が守るべき主な義務とは?

前述で労働安全衛生法の全体像をまとめましたが、ここでは事業者が果たすべき義務を見ていきましょう。

作業現場に応じた管理者の選任・委員会の設置

事業者は安全かつ衛生的な現場を維持するために、作業環境に応じた管理者を選任する必要があります(※1)。主な管理者は、以下の通りです。

  • 総括安全衛生管理者・責任者
  • 衛生管理者
  • 安全管理者・責任者
  • 安全衛生推進者
  • 作業主任者
  • 産業医

これらの管理者は、労働災害の防止のために現場を統括したり、管理体制を整備したりする役割を果たします。上記以外にも、業種に応じた責任者を設置する必要があるため、事前に確認しておきましょう。

林業や建設業、製造業などの事業者は、定数以上の労働者が働いている事業所ごとに安全委員会を設置する必要があります。50人以上の労働者が働いている場合、衛生委員会を設置する必要があります(※2)。

※1 参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第三章 安全衛生管理体制”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-11).

※2 参考:e-Gov法令検索.「安全委員会、衛生委員会について教えてください。」.”安全委員会、衛生委員会を設置しなければならない事業場”.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/1.html ,(参照2025-05-11).

事故・健康被害を防ぐための対策

事業者は、労働者の事故や健康被害を防ぐための対策を講じる必要があります。労働安全衛生法第22条では、原材料やガス、粉じん、放射線などの物質から生じる健康被害を防ぐ必要があると明記されています。他にも、機械や爆発性のあるもの、熱エネルギーなどによる危険に対して、必要な措置を行わなければなりません(※)。

機械や扱う物質による危険だけでなく、けがを防ぐために作業場所の換気や保温、採光など、作業環境そのものを整えるのも事業者の責務です(※)。

※参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第二十条” ”第二十二条” ”第二十三条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-11).

特定の機械や危険物、物質を扱う際の安全確保

事業者は、特定の機械や危険物、化学物質を取り扱う場合、安全確保のために検査や表示などの対応を事前に行う必要があります。労働安全衛生法第5章では、特定の機械を扱う事業者に対して、以下の項目で規制を定めています(※)。

  • 製造許可の有無
  • 検査証の交付・有効期限
  • 譲渡に関する規制
  • 財務諸表等の備付け・閲覧 など

また、同法第5章第2節では、危険物や有害物質に関する規制が明記されています(※)。健康障害につながるリスクが高い物質の製造を禁止する旨や、成分や性質、人体に影響を及ぼす作用の有無などを記載した文書を交付する旨などが記載されているため、事前に確認が必要です。

※参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制””第二節 危険物及び有害物に関する規制”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-11).

安全衛生教育の実施

事業者は、労働者に対して安全衛生教育を行う義務があります(※)。安全衛生教育とは、作業中の事故や健康被害のリスクを減らすために、必要な知識と行動を身に付けるのを目的とした研修です。

雇い入れ時だけでなく、新たな職務に就くことになった責任者や指導者に対しても教育を実施する必要があります(※)。

※参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第五十九条””第六十条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-11).

働きやすい環境の整備

労働者が安全かつ快適に働けるよう、事業者は作業環境を整える必要があります(※1)。危険物や有害物質を扱う現場では、その物質の性質や量を把握し、リスクに応じた管理が必要です(※2)。例えば、換気設備の設置や温度調整、休憩場所の整備などがあります。

また、基準書通りに作業できているか、作業時間は適切かなどを確認し、必要に応じて環境を改善する必要があります(※2)。

※1 参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第七章 健康の保持増進のための措置”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-11).

※2 参考:厚生労働省.「家内あんぜんサイト」.”労働衛生の3管理”https://kanairodo.mhlw.go.jp/etc/point/management.html ,(参照2025-05-11).

労働者の健康管理

事業者は、労働者に健康診断を受けさせる必要があります。診断で健康状態に異常が見られた場合、業者は医師や歯科医師から意見を聞き、必要に応じて適切な措置を講じなければなりません(※1)。

心身の状態に関する情報は、本人の同意や正当な理由がない場合に限り、収集・使用・公表してはならないと定められています(※1)。

また、労働者が50人以上働いている事業所では、ストレスチェックを実施しなければなりません(※2)。詳しくは、厚生労働省の「ストレスチェック制度導入ガイド」をご覧ください(※3)。

※1参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第六十六条””第六十六条の四””第百四条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-11).

※2参考:厚生労働省.「ストレスチェック制度について」.https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_mental_0003.html,(参照2025-05-11).

※3 参考:厚生労働省.「ストレスチェック制度導入ガイド」.https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf ,(参照2025-05-11).

労働者が守るべきこと・権利とは?

労働者は、事業者が講じる労働災害の防止措置や機械などに関する取り決めに協力する必要があります(※1)。例えば、ルールに沿って機械や危険物などを扱わなければ、重大な事故につながる可能性があります。責任者や担当者から命じられたルールに従い、安全かつ衛生的な作業環境の構築を目指しましょう。

また、労働者には健康診断を受ける権利が発生します(※1)。雇い入れ時だけでなく、年に一回は指定の機関で受ける必要があります(※2)。

※1参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第四条””第六十六条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-08).

※2参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生規則」.”第四十四条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 ,(参照2025-05-08).

【2025年4月1日】近年の労働安全衛生法改正の動向とポイント

労働安全衛生法は、労働者の安全確保のために定期的に見直しが行われています。2025年4月からは、危険区域の立ち入り制限の拡大や一人親方への保護具周知、化学物質管理の強化など、現場に関わる重要な改正が施工されています。

改正内容を正しく理解し、適切な対応を講じましょう。

【改正1】危険箇所における立入禁止措置などの対象範囲の拡大

法改正により、危険箇所における立入禁止の保護対象が拡大されました(※)。従来は自社の労働者のみを対象としていましたが、改正後は協力会社や請負業者、一人親方など、危険箇所で作業を行う全ての労働者が対象です。作業員だけでなく、搬入業者や警備員なども保護対象です。

事業者は、対象の労働者に危険箇所への立入禁止を促す他、搭乗禁止や悪天候時の作業禁止などの措置を取る必要があります(※)。

※参考:厚生労働省.「2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます」.”1 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲を、作業場で何らかの作業に従事する全ての者に拡大”.https://www.mhlw.go.jp/content/001254088.pdf ,(参照2025.05.11).

【改正2】請負人への保護具着用の周知義務化

今回の改正で、事業者は危険箇所での作業を行う一人親方や下請け業者に対して、保護具着用を周知することが義務づけられました(※)。そのため、事業者は自社の労働者だけでなく、外部の請負人にも保護具着用の必要性を周知し、安全を確保する必要があります。

周知方法は口頭で伝える他、作業場に見やすいところに保護具の重要性を記載した書面を貼り付けたり、請負契約書に記載したりする方法があります(※)。

※参考:厚生労働省.「2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置について、以下の1、2を対象とする保護措置が義務付けられます」.”2 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知の義務化””周知の方法”.https://www.mhlw.go.jp/content/001254088.pdf ,(参照2025.05.11).

【改正3】ラベル・SDS通知・リスクアセスメント対象物質の追加

2025年4月1日より、ラベル・SDS通知・リスクアセスメントの対象となる化学物質が新たに約700物質追加されました。追加は2024年から段階的に進められており、2026年4月には約850物質が新たにリストへ含まれ、合計で約2,900物質が対象になります(※1)。対象物質一覧は、労働安全衛生法総合研究所のWebサイトでダウンロードできます(※2)。

ラベル・SDS通知とは、該当の化学物質の危険性や有害性をラベルに表示して周知したり、SDSと呼ばれる安全データシートを交付・通知したりすることです。人体に影響を及ぼす可能性がある物質は、SDSを5年ごとに確認・更新する必要があります(※1)。

また、リスクアセスメントでは、化学物質による労働災害や健康被害などのリスクを軽減できるよう対策を講じる必要があります。

※1参考:厚生労働省.「新たな化学物質規制が導入されます」.”ラベル・SDS通知、リスクアセスメント対象物質が大幅に増加します””SDS等による情報伝達が強化されます”.https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001277415.pdf ,(参照2025.05.11).

※2参考:独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所.「化学物質の管理が変わりました !」.https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html ,(参照2025.05.11).

【改正4】化学物質管理者および保護具着用管理責任者の選任義務化

近年の法改正では、化学物質の自律的な管理体制への移行を目的として、専門的な管理者を選任することが定められました。

2024年4月1日から、リスクアセスメント対象物質を製造・取り扱い・譲渡提供する事業場においては「化学物質管理者」の選任が義務付けられています。化学物質管理者は、ラベル・SDSの確認、リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置の管理などを担当します。

さらに、化学物質による健康障害を防ぐために労働者に保護具を使用させる必要がある事業場では、「保護具着用管理責任者」の選任も同様に義務化されました。保護具着用管理責任者は、保護具の適切な選択、使用、保守管理などを担当し、労働者が保護具を正しく着用できるよう指導する役割を担います。

これらの改正は、2025年4月からの改正と併せて、事業者が講じるべき安全対策の重要なポイントとなります。

※参考:厚生労働省.「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html ,(参照2025-06-20). ※参考:厚生労働省 職場のあんぜんサイト.「保護具着用管理責任者」.https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo88_1.html ,(参照2025-06-20).

労働安全衛生法に違反した場合の罰則

労働安全衛生法に違反した場合、罰金刑や懲役刑が科される可能性もあります。以下は、具体的な違反行為の例と罰則をまとめたものです(※)。

違反対象の法律罰則内容違反行為の例
第120条50万円以下の罰金労働者に対して安全衛生教育を実施しなかった作業環境に応じた管理者を選任していなかった
第119条6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金労働災害・健康被害の防止措置を実施しなかった有害物質を扱う現場で、作業環境の測定・記録を実施しなかった
第117条1年以下の懲役または100万円以下の罰金労働安全衛生法【別表第1】に定められているものを製造した免許試験の関係者が試験内容を外部に漏らした
第115条第4項3年以下の懲役または250万円以下の罰金特定業務に従事する役員や職員に賄賂を贈った(約束した場合も含む)
第116条3年以下の懲役または300万円以下の罰金認可が下りていない危険な物質を扱った

罰則が科されると、企業の信頼を損なうだけでなく、事業継続にも影響を及ぼす恐れがあります。法令内容を正しく理解し、日頃から適切な管理体制を整えておきましょう。

※参考:e-Gov法令検索.「労働安全衛生法」.”第百十五第四項””第百十六条””第百十七条””第百十八条””第百二十条”.https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057 ,(参照2025-05-11).

安全で健康な職場環境構築のために労働安全衛生法を理解しよう

労働安全衛生法とは、働く人の命と健康を守るために定められた法律です。事業者は、機械や有害物質の管理、安全衛生教育、快適な作業環境の準備などを実施する責務があります。

また、法改正で対象となる化学物質や保護対象の範囲が広がり、事業者にはより幅広い安全対策が求められています。今一度内容を確認し、労働災害の防止や快適な職場づくりにつなげていきましょう。