労働安全衛生法の改正
この度労働安全法の一部が改正されました。
労働安全衛生法では、労働者が職場において、健康で安全に働くことができるよう、規制が定められていますが、その中でも化学物質に関する規制が大きく変わることとなりました。
近年の調査によれば化学物質による労働災害の8割は、これまで具体的な措置基準が無かった物質において起こっています。また、企業規模が小さいほど、法令の遵守状況が不十分である傾向があり、必要最低限の措置すら行われていない中小企業も多いことが現状です。
今回の改正はこのような問題点を抑える為の義務化措置となります。これまでの「法令で規制された化学物質への個別的な対策」から「危険性・有害性の情報から導かれるリスクに基づいた自律的な管理」へと大きく転換されます。
出典:厚生労働省「労働暗線衛生執行令の一部を改正する政令等概要」
では実際に自律的管理とは事業者がどのようなことを実施しなければならないか具体的に確認してみましょう。
取扱い化学物質を把握
- 化学物質を取り扱っている現場の把握
- 化学物質のリストアップ
- リスクアセスメント対象物に該当するか確認 (厚労省サイトから情報を調べることが可能) https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html
事業現場の体制整備
リスクアセスメント対象物を製造、あるいは譲渡、提供をする事業場では化学物質管理者及び保護具着用管理責任者を選任し、彼らが中心となって自律的管理をしていく体制を整える必要があります。
リスクアセスメントの実施
労働安全衛生法に基づいたリスクアセスメントとは
- 1.化学物質などによる危険性または有害性の特定
- 2.特定された危険性または有害性によるリスクの見積もり
- 3.リスクの見積もりに基づく低減措置の内容検討
- 4.低減措置の実施
- 5.実施結果を労働者へ周知と記録
この度、原田産業㈱セーフティープロテクションチームでは、化学物質名またはCAS番号から、耐透過性試験結果データと化学物質に適した防護服選定できる検索ページを開設いたしました。「リスク低減措置」において、有効な保護具着用の選定にお役立ていただければ幸いです。